市町村役場に提出し、葬儀を行う。
まずは、遺言の有無を確認しましょう。
遺言書の有無で今後の手続きの進み方が大きく変わってくるので、被相続人の自宅、事務所、貸金庫などを探してみましょう。 公正証書遺言を作成している場合のあるので、公証役場にも問い合わせてみるのもいいでしょう。 もし、自筆証書遺言(自筆で遺言書を作成し、日付、氏名を記入押印したもの)があれば、開封せずに家庭裁判所での検認手続きを行い、検認済証明書を発行してもらいましょう。
遺言書があれば、その内容に従って遺産分割はおこなわれ、なければ、相続人全員の話合いで分割内容を決定していくことになります。
遺言書がない場合は、相続人で話合って分割内容を決めます。このことを遺産分割協議と言います。遺産分割協議には相続人全員が参加しないといけないので、協議を行う前提として相続人の調査をします。 被相続人の出生から死亡までつながりのある戸籍、除籍、改製原戸籍などを確認することで確認できます。
相続財産とは被相続人が残したプラスの財産とマイナスの財産の両方のことを言います。
プラスの財産としては、土地や居宅などの不動産、借地権や地上権などの不動産上の権利、現金、預貯金、有価証券などの金融資産、車や宝石などの動産、その他、貸付金、ゴルフ会員権などがあります。
一方、マイナスの財産としては、借入金、買掛金、未払いの税金、損害賠償債務などがあります。調査し相続財産を把握することで、どのように遺産分割をしていくが相続の方法を決めることができます。
相続の方法には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」という3つの方法があります。相続財産について調査した内容を基にどの方法で遺産分割をするのかを決定することになります。
■単純承認とは、プラスの財産とマイナスの財産を無条件、無制限に全て相続する方法です。相続の開始を知った時から3か月以内(熟考期間)に、限定承認または相続放棄の手続きをとらない場合は、自動的に単純承認となります。また、3か月以内でも相続財産の全部または一部を処分した時は単純承認をしたものとみなされます。
■限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産があった場合、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産は相続しない方法です。相続放棄をした以外の相続人全員で、相続の開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に限定承認の申立てをしなければなりません。
■相続放棄とは、プラスの財産とマイナスの財産の全てを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。相続の開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。調査した結果、マイナスの財産のほうが大きい場合は、この方法を選択した方がよいでしょう。
相続人、相続財産の調査が終わったら、遺産分割協議を開始します。
遺産分割協議には相続人全員が参加しなければなりません。誰か一人でも参加していないとその協議は無効になってしまいますので、疎遠になっている相続人や新たに発見された相続人の人に協力してもらう必要があります。
また、協議を進める中で、相続人の意見がまとまらない場合や協議そのものに参加しようしない場合も考えられます。このように話合いでは協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停の申立てをする必要があります。調停でもまとまらなければ遺産分割審判となります。
遺産分割協議を行い、遺産相続の内容が決定しら、遺産分割協議を作成します。
遺産分割協議書には、被相続人を明確に記載した上で、誰がどの財産を取得するのかを具体的に記載する必要があります。間違った記載や中途半端な記載では財産の特定が出来ない場合もあるので、正確に記載するよう心がけましょう。そして、協議書には相続人全員の署名押印が必要となります。可能ならば作成した協議書は、相続人が一部ずつ保管すると、各々の手続きがその協議書を利用して手続きを進めることが出来ます。
各種手続きを遺産分割協議書、場合によっては調停調書や審判書を利用して行います。
不動産の名義変更は、不動産の所在地の管轄法務局に、遺産分割協議書の他、必要書類を調えて提出することで手続きできます。
その他、預貯金、株式や国債、自動車、ゴルフ会員権、組合の出資金など名義変更が必要なものについて各窓口にお問合わせし手続きを進めます。
財産を相続すると、相続税が発生することがあります。その場合は、申告、納付までを相続開始後10カ月以内に行わないといけません。
これが大まかな流れです。実際にはもっと細かい決めごとや手続きがあります。また、時間が経ってからの手続きは、より複雑で面倒になることも考えられます。 スムーズな相続手続きを行うためにも、なるべく早く手続きを行うことをお勧めします。
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