居宅を売るとき、買い替える時 | 譲渡所得税・住民税 | 3,000万円 の特別控除 |
(売却代金-土地建物の取得費用-譲渡費用-3,000万円)×税率 | |||
短期譲渡所得 | 5年以下の所有 | 所得税30%(30.63%) | ||||
住民税9% | ||||||
長期譲渡所得 | 5年超10年以下 | 所得税15%(15.315%) | ||||
住民税5% | ||||||
定率分離課税 | 10年超所有 | 6,000万円以下 | 所得税10%(10.21%) | |||
住民税4% | ||||||
6,000万円超 の部分 |
所得税15%(15.315%) | |||||
住民税5% | ||||||
買い替え特例 | 特定の住居用買い換え、売却代金1億円以下、10年以上居住 |
10年超所有が条件 ▼ |
||||
[売却代金-買換代金-(取得費+譲渡費用)× (売却代金-買換代金)/売却代金]× |
所得税15%(15.315%) | |||||
住民税5% | ||||||
2つの住宅譲渡損失の繰り越し控除の特例 | ①.5年超のマイホームを買い替える際に生じた譲渡損失が他の所得との損益通算後、 なお赤字の場合に、翌年以降3年間繰越控除ができる。 |
|||||
②.5年超のマイホームを譲渡する際に生じた譲渡損失のうち、住宅ローン残債がマイ ホームの売却代金を超えている場合に限り、その差額を限度として損益通算でき、 なお赤字が残ると翌年以降3年間繰越控除できる |
||||||
特例が受けられる 居宅とは |
①現に居住している住まい ②住まなくなって3年目の12月31日までに売却した住まい ③留守家族の住む住まい ④災害から3年目の12月31日までに売却した居住跡地 |
Copyright©株式会社ライフステージア