不動産と相続

相続したまま名義変更せずに所有している土地はありませんか?もし、その土地の売却が決まったとしても名義変更が出来ていないとすぐに売ることができません。
 不動産と相続では、不動産の名義変えを行うためにしておかなくてはならないことや法律で定められた期限などを簡単にご紹介。 皆様の相続へのご理解にお役に立てればと思います。
 そして、実際に相続が開始された時は、まずは当事務所にご相談ください。不動産に限らずご相談、ご質問の内容により各方面の専門家をご紹介させていただき、相続手続きがスムーズに進むようにサポートしたします。
名義変更(登記)をするためには?

不動産の名義変更(以下「手続き」)は相続手続きの一つで、不動産の管轄法務局に必要書類を提出して手続きが行われます。いざ手続きをしようと思っても必要書類が調っていないと手続きができません。 書類を調えるまでにどのような手続きが必要 なのか?
 大まかに諸手続きを順に確認してみましょう。

諸手続きに期限はあるんだろうか?

相続が起こってから相続財産の名義変更手続きが出来るようになるまでには、色々な調査や手続きを経なければなりません。
 その調査や手続きには法律によって期限が定められているものがあります。
 何の手続きをいつまでに行えばよいのか期限に注目してみてみましょう。

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